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よくある質問

原状回復(義務)とは何ですか?

国土交通省のガイドラインによると、原状回復を賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しております。

…何だか分かりにくい言い回しですが、つまるところ経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料(家賃)に含まれているということです。
あくまで修繕なので、「借りた時の状態そのものに戻す」という意味ではありません。

●どこまでが原状回復?

例えば、窓から差し込む光による畳や壁紙の焼けは、経年変化に含まれるので、賃借人が退去時に家賃とは別途に修繕費を払ったり、敷引きとして敷金から修繕費を徴収されないということです。

逆にタバコで畳を焦がしたり、ヤニで壁紙が汚れたような場合は、故意とみなされ、通常の使用の範囲内には含まれず、賃借人が修繕費用を支払う義務を負います。

蛇足ですが、ガイドラインを読んでると「押しピン」の穴は、オッケー(修繕費不要)で、「釘」の穴はアウト(要修繕費)とかもあります。 両方共、故意に穴あけてると思うんですが、その辺は程度によるということでしょうか…。

このように国土交通省がガイドラインを設けるほど、原状回復はトラブルになることが多いのです。

余分に修繕費を持っていかれないように、原状回復の範囲をしっかりと理解しておきましょう。