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トラブル事例と対処法

入居時からあった傷や汚れの修繕費を退去時に敷金から引かれた

ご自身の故意や不注意でキズつけてしまった場合は、修繕費を請求されても止むなしですが、 入居以前の全く関係のない傷や汚れの修繕費まで請求されたら、たまったものじゃないですよね。

部屋に人が住むと少なからず傷みが発生します。
入居者は、この傷や汚れを修繕して、入居時の状態戻した上で貸主に返す義務があります。(原状回復義務) 修繕費として、一般に敷引きの形が取られることが多いようですが、どこまでが原状回復義務に相当するかで、 入居者と貸主の間でトラブルになるようです。

●対処のポイント

このようなトラブルを未然に防ぐには、 貸主の同意・会いの上で、部屋の入居時の状態を写真や文書(チェックリストなど)の形式で残しておくとよいでしょう。 また、国土交通省から『原状回復をめぐるガイドライン』として、費用負担の基準が発表されているので、 請求内容に疑問を感じた場合は一読するのもよいでしょう。